宅建業法について
宅地建物取引業法を省略して「宅建業法」と言います。
免許制度として宅建業者が設けており、宅建業務を運営するうえで宅地・建物の取引を公正に行うために制定されました。
法律制定の目的では、宅建業務の発達のほか、購入者が宅地や建物を購入するうえでの利益確保・流通などをスムーズに進めるものです。
不動産を買い入れるときには、じかに売主から買い入れるのではなく、中間に宅建業者を介することが多いのです。
宅建業者(不動産屋)から宅地や建物についての詳細と価格のアドバイスを受けます。
この際、宅建業者側が利益の獲得のため、取引内容を変更したり、価格を高くしたりしたら、購入する側としては困惑するものです。
一般人の場合、宅建業者のような知識やノウハウはないため、仮に相手の話が嘘だとしても分からないはずです。
宅建業者が高額な仲介手数料を要求したり、工事の終了予定が大きくずれこんだり、欠陥住宅を販売されたりなど、いろいろなパターンがあります。
宅建業法は、消費者を守るための法律であり、取引の際に損を被ることがないようにするものです。
何の法律もなく、宅建業者側が好きなように運営していたら、不動産業界に対して危険だというレッテルを貼られることでしょう。
そうなれば、日本の不動産業界の存在そのものが見直されることになるはずです。
宅地や建物の流通をスムーズにしたり、顧客が納得して取引したり、不動産取引そのものを円滑にするために作られたのが宅建業法なのです。