宅建の設置義務 | 宅建の人気度

宅建の設置義務

宅地建物取引業者を構える場合、必須となるのが宅建(宅地建物取引主任者)なのです。
これは法律で制定されているため、厳守する必要があります。
宅建に関する業務を行う以上は、宅地建物取引主任者をおく必要があるため、業界で本格的に業務に就くならば取得しておくべきでしょう。
宅地建物取引業法(第15条)によると、宅建資格者の設置については、国土交通省が定める場所に置くように記載されています。
設置人数に関しては、宅地建物取引業者の事務所の規模・業務内容などによって異なります。
設置人数の基準原則では、宅地建物取引主任者の設置は、事務所内で働く業務従事者5人につき1人となっています。
マンション内のモデルルームなどで契約をするときは、専任宅建の設置人数は、1人以上と決められています。
これには、業務従事者の人数は考慮されません。
国土交通省による「専任」という言葉は、宅地建物取引業を運営している事務所で、常勤していることを意味しています。
宅地建物取引業を専門として業務についていることです。
宅地建物取引業を実施していない本店のケースでも、事務所として解釈されるので気をつけましょう。
事務所と考えるならば、所定の人数の宅建を置くことが求められます。
不況の現代では、仕事が無くなる可能性もありえることです。
そんなとき、現場で役立つ資格を有していれば、それだけ有利になるのは間違いありません。
自分にしか行えない業務を取扱えるため、宅建の資格はぜひ取得しておきたいものです。

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