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宅建の主任者証の有効期限

国家資格にパスして宅建になり、主任者証を交付された場合、期限は有限となっています。
宅地建物取引主任者(宅建)という名前で仕事をするためには、国家資格試験にパスする必要があります。
資格登録については、都道府県知事から交付されます。
このとき、取引主任者証を交付してもらいましょう。
宅建の実務経験が2年以上ないと、宅建の資格登録はできません。
しかし、登録実務講習を受講していれば、実務経験が2年以上あるのと同等のレベルであると判断されます。
取引主任者証は、5年間の有効期限が設けられています。
5年ごとに、法定講習のほか、取引主任者証の書き換えが必須となります。
取引主任者証の交付を受けておらず、宅地建物取引主任者の資格登録をしている場合、宅地建物取引主任者の資格者という名称で扱われます。
資格登録をした場合、違法な行為をするなどの特別な事情がなければ、宅建の資格には期限の制限はありません。
また、宅建の国家資格試験にパスしたという事実も、取り消し処分になった場合は別として、一生にわたって実績が認可されます。
取引主任者証がなければ、宅地建物取引主任者として業務に就くことはできません。
取引主任者証については、期限が5年間と有限であることを覚えておきましょう。
有効期限を過ぎてしまわないように、資格の書き換えのために講習に参加しましょう。
講習のたびに法律の改定などによって新しい知識を覚える必要があるようです。

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